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Originally published by Taylor Wessing on 2026-01-12

2026年5月24日 · Please provide the text string you would like me to translate. · 1 min read

FCAの暗号資産コンサルテーション三部作の内側:実践ガイド

2025年後半に公開された3つのFCAコンサルテーションペーパーは、取引プラットフォームから市場濫用に至るまで、英国の暗号資産事業者に対する詳細なルールを定めています。主要な提案と重要な期限を分かりやすく解説します。

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英国政府の2025年12月の発表が見出しだったとすれば、金融行動監視機構(FCA)が公表した3つの市中協議文書はその細則にあたります。CP25/40、CP25/41、CP25/42を合わせたものは、主要な金融規制当局がこれまでに作成した暗号資産に関する最も詳細な規制の青写真であり、英国市場で事業を展開する企業はその内容を理解する必要があります。


CP25/40:活動の枠組み

最初の文書は最も広範な問いに取り組んでいます。すなわち、どの暗号資産関連の活動がFCAの認可を必要とするのかという点です。答えは、本質的にそのすべてです。取引プラットフォーム、仲介業者、貸付・借入サービス、ステーキング提供者、さらには特定の分散型金融(DeFi)活動までもが対象範囲に含まれます。より大規模なプラットフォーム、すなわち年間平均収益が1,000万ポンドを超えるものは、無差別アクセス規則や強化された透明性要件を含む追加の義務に直面します。

特に個人向け貸付については、FCAは過剰担保を義務付ける要件を提案しています。これは2022年から2023年にかけて相次いだ暗号資産貸付プラットフォームの破綻への直接的な対応であり、規制当局が業界の破綻パターンを綿密に研究してきたことを示しています。


CP25/41:情報開示と市場濫用

2番目の文書は、伝統的な証券市場で働いた経験のある人なら誰もが馴染みを感じる要件を導入しています。英国の取引プラットフォームへの上場を求める発行体は、適格な暗号資産開示文書、すなわち実質的には目論見書を作成しなければならず、主要なリスクを強調する2ページの要約を含める必要があります。市場濫用規制はインサイダー取引と市場操作を禁止しており、大規模なプラットフォームは不審なパターンを検出するためにオンチェーン活動を監視することが求められます。

規制が真に新しいものとなるのはこの点です。市場濫用を検出するためにオンチェーン活動を監視することは、伝統的な金融には直接的な前例のない技術的課題を示しています。FCAは事実上、現在の業界標準をはるかに超えるブロックチェーン分析能力の開発をプラットフォームに求めているのです。


CP25/42:健全性要件

3番目の文書は、暗号資産企業が維持しなければならない財務的バッファーを定めています。自己資本要件は、行う活動に応じて75,000ポンドから750,000ポンドの範囲となり、追加の自己資本充実基準や公開開示義務が課されます。これらの数値は、過度に高額になることなく意味のあるものとなるよう調整されていますが、より小規模な企業にとっては

Source: Taylor Wessing